建て替え中の仮住まいで住民票は移すの?住所変更が必要なものと注意点を紹介

「建て替え中の仮住まいの際には住民票って移さないといけないの?」
「仮住まい中に住所変更が必要なものってなにがある?」
建て替え中の仮住まい期間に多くの方が悩むことは、住所変更にまつわることです。仮住まいは一定期間経つと元の住まいに戻るということもあり、住民票を移すべきなのかわからないという方も多いでしょう。
なにも知らないままでいると無駄な手間や時間がかかったり、トラブルにつながるケースも少なくありません。また、住民票以外にも仮住まい期間に住所変更が必要なものは多くあり、事前に正しい知識を持っていることが重要です。
そこで本記事では、建て替え中の仮住まいにおける住所変更について詳しく紹介します。住民票を移すべきなのか、なんの住所変更をすべきなのかを理由を交えて解説するので、ぜひ参考にしてください。
なお、建て替え中の仮住まいについてより詳しく知りたい方は次の記事もあわせてご覧ください。
→ 【2025年最新】建て替え中の仮住まいはどうする?費用や探し方、注意点まで
目次
原則:建て替え中の仮住まい期間に住民票の住所変更は不要
原則、建て替え中の仮住まい期間には、住民票の住所変更は不要です。なぜなら、仮住まいが終わり次第もとの住所へ戻ることが明確であり、生活拠点が変わらないと判断されるからです。
本来であれば、住所が変わったら2週間以内に住民票を移す義務があります。しかし、建て替えをはじめとする大規模リフォームの場合なら、仮住まい期間が1年以上でも住所変更の必要はないのです。
もちろん不安な場合には、住所変更をしても問題ありません。念の為、自治体に住民票を移す必要があるのかを、確認しておくことをおすすめします。
建て替え中の仮住まいで住所変更の手続きが必要なもの
建て替え中の仮住まい期間に住民票の住所変更は不要です。しかし、建て替え中の仮住まい期間には、住所変更の手続きが必要なものも存在します。
ここからは、建て替え中の仮住まいで住所変更の手続きが必要なものを、5つにまとめて紹介します。
郵便物の転送
建て替え中の仮住まい期間には、郵便物の転送手続きが必要です。仮住まい中は郵便局へ転送届を出さなければ、郵便物が届かなくなります。
転送届とは届出日から1年間に限り、郵便物を仮住まい先へ転送してくれるサービスです。郵便局の窓口で届けを出す以外にも郵送やWebからでも受付ができ、それほど時間と手間はかかりません。
もし、仮住まい期間が1年以上の場合は、転送期間内に再度転送届を提出しましょう。そうすることで、届出日よりさらに1年間仮住まい先への転送が可能です。
万が一、転送届の提出を忘れると郵便物は宛先不明で差出人へ戻るため、必ず郵便物の転送手続きを行うことが大切です。
既存住宅のライフライン停止・仮住まい先の開始手続き
建て替え中の仮住まい期間には、既存住宅のライフライン停止と、仮住まい先の開始手続きが必要です。既存住宅で利用中の水道・電気・ガスを止め、仮住まい先で新しく開通しなくては仮住まい生活を始められません。
水道・電気・ガスは、いずれも基本料金がかかり、停止の手続きをしなければ無意味な出費が発生するため注意が必要です。
ライフラインの停止と開始手続きは、各会社へ連絡すると同時に行うことができます。仮住まい先が決まり次第、早めに連絡するのが賢明です。
クレジット会社・保険会社への連絡
クレジット会社と保険会社への連絡も、建て替え中の仮住まいで住所変更の手続きが必要なものです。クレジット会社と保険会社に仮住まいを始める旨の連絡をしなければ、必要書類が届かなくなります。
クレジット会社からは利用明細に加えて、有効期限が近づくと新しいクレジットカードが郵送されてきます。クレジットカードは簡易書留での郵送であり、登録住所と現住所が異なる場合には届きません。もちろん、転居届を出していても転送されない仕組みです。
また、生命保険や地震保険などの保険会社からは、年末調整や確定申告時に必要な書類が送られてきます。保険会社からの書類を受け取らなければ、保険の控除を受けられません。
クレジット会社と保険会社からの書類が届かなければ不都合が生じるため、各会社へ連絡し仮住まい先の住所を伝えるのが賢明です。
NHKの受信料
建て替え中の仮住まい期間には、NHK受信料の住所変更の手続きが必要です。NHK受信料の住所変更をしなければ、旧住所と仮住まい先で二重に引き落とされる可能性があります。
NHK受信料の住所変更は、電話以外にも公式サイトやハガキでも可能です。ただし、テレビや放送の受信が可能なパソコンやスマートフォンなどがない場合は受信料を支払う必要はありません。
仮住まい先にテレビがない場合や放送を受信できる機器を所有していない場合は、その旨を伝えるのが賢明です。
インターネット環境
インターネット環境も、建て替え中の仮住まいで住所変更の手続きが必要なものの1つです。建て替え後も継続してインターネットを使うなら、移転手続きをおすすめします。
インターネット環境の移転手続きには工事費や事務手数料などが必要であり、費用は約2万円です。とはいえ、仮住まい先で新規契約を行うと、旧住所と仮住まい先の2か所でインターネット費用がかかります。
不必要な出費を避けるためにも、インターネットの移転手続きを行い住所変更をするのが賢明です。
なお、次の記事では仮住まいの際のネット環境を詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
→ 仮住まい中のネット環境はどうすべき?4つの方法や注意点まで解説
建て替え中の仮住まいで住所変更しない際の注意点
ここからは、建て替え中の仮住まいで住所変更しない際の注意点を、3つにまとめて紹介します。
行政サービスを利用できない
行政サービスを利用できないことは、建て替え中の仮住まいで住所変更しない際の注意点の1つです。行政サービスの利用は、該当する自治体に在住していなければなりません。
仮住まい先が既存住宅と異なる自治体であり、かつ住所変更をしなければ各行政サービスの利用は困難です。行政サービスとは、具体的に次のようなものを指します。
- 自治体独自で実施する美術館や博物館の割引
- 公共サービスの割引
- 選挙の投票
とくに、選挙権は住民票のある自治体に3か月以上居住しなければ取得できません。タイミング次第では、選挙権が得られないことを念頭に置きましょう。
こどもの医療費助成に手間がかかる
こどもの医療費助成に手間がかかることも、建て替え中の仮住まいで住所変更しない際の注意点の1つです。こどもの医療費助成は、住民票のある自治体から受ける必要があります。
同一県内の医療機関であれば市区町村外だとしても、こどもの医療費助成の利用が可能です。ただし、仮住まい先が他県の場合は、一旦保険医療の自己負担分(2割または3割)の支払いが必要になります。
支払い後、住民票のある自治体へ払い戻し手続きを行えば、全額返金されます。仮住まい中でも、こどもの医療費助成は利用できるものの、手間がかかるため注意しましょう。
本人確認がしづらくなる
本人確認がしづらくなることも、建て替え中の仮住まいで住所変更しない際の注意点の1つです。住所変更しなければ、免許証やマイナンバーカードといった本人確認書類の住所が仮住まい先になりません。
免許証などで本人確認できなければ、本人限定郵便(※)の受け取りが難しくなることに注意が必要です。仮住まい中は本人確認がしづらいため、本人限定郵便が欠かせない書類の受け取りは建て替え完了後に行うことをおすすめします。
(※)本人限定郵便
キャッシュカードのように申請時の住所確認と共に本人確認が必要な場合に利用される郵送方法のこと
建て替え中の仮住まい期間にしておくべきこと
ここからは、建て替え中の仮住まい期間にしておくべきことを、2つにまとめて紹介します。
建て替え場所に移動先プレートを掲示する
建て替え場所に移動先プレートを掲示することは、建て替え中の仮住まい期間にしておくべきことの1つです。移動先プレートを掲示すれば、ヤマト便といった宅配物が仮住まい先に転送されます。
移動先プレートとは、建て替え中の敷地内に仮住まい先の住所を記載しておくプレートのことです。仮住まい中であると宅配業者へ伝わりやすくするため、移動先プレートは表札に掲示するといいでしょう。
移動先プレートを掲示せず、旧住所へ宅配便が届いた場合には、宛先不明で差出人へ戻される点に注意が必要です。
親戚・知人へ転居ハガキを送る
親戚・知人へ転居ハガキを送ることも、建て替え中の仮住まい期間にしておくべきことの1つです。親戚や知人へ転居ハガキを送ると、お中元やお歳暮のやりとりがスムーズにできます。
もし、お中元やお歳暮が届かないと、相手に迷惑をかけてしまいます。住所を確認し、再度発送してもらえるように手配する手間が増えます。
地域によって異なりますが、お中元は7月中、お歳暮は12月中に配送されることが一般的です。そのため、お中元とお歳暮が配送される1か月前までには、親戚や知人に転居ハガキが届くように送ることをおすすめします。
仮住まいのことなら日本テンポラリーハウスにご相談ください

項目 | 詳細 |
---|---|
会社名 | 日本テンポラリーハウス株式会社 |
会社住所 | 東京都杉並区荻窪5丁目23-3 FKビル |
創業年数 | 平成元年 |
公式サイト | https://t-house.co.jp/ |
仮住まいのことなら日本テンポラリーハウスにご相談ください。日本テンポラリーハウスは、仮住まいの専門会社です。
多くの紹介実績を誇り、安心して仮住まい生活を送れるご提案を行います。仮住まい先のエリアや広さ、駐車場付きといった物件に関することから、仮住まい期間の疑問点まで、全ての相談が可能です。
また、日本テンポラリーハウスなら、仮住まいサポートとして移動先プレートや転居案内ハガキなどのプレゼントもあります。仮住まい先のことのみならず、仮住まい期間の生活で困らないよう充実したサポートもあるため、ぜひお気軽に問い合わせください。
建て替え中の仮住まいで住所変更にまつわるよくある質問
最後に、建て替え中の仮住まいで住所変更にまつわるよくある質問にお答えします。
火災保険は継続できるの?
火災保険は建物にかける保険であり、建て替え時には解約しなければなりません。解約時に契約期間が1か月以上残されていれば、日割り計算で返金される可能性があります。
建て替え完了後、火災保険に加入する際には再度、新規契約する必要があります。火災保険への加入は必要書類が多いため、各保険会社の公式サイトで持ち物を確認するのが賢明です。
なお、次の記事では建て替え中の火災保険を詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
→ 火災保険で仮住まい費用は賄える?補償が降りるケースや加入時の注意点まで
小・中学校への連絡は必要?
仮住まい先が学区内外に関わらず住所が変わるのであれば、小・中学校への連絡は欠かせません。学区外で仮住まいをするなら、自治体の判断で自転車登校が許可されることもあります。
転校する必要がない可能性もあるため、仮住まい期間などを伝えて自治体と小・中学校への登校方法を相談するのが賢明です。
通勤手当の金額は変わるの?
住所が変わると、通勤手当の金額も変更になる可能性があります。
通勤手当は、会社と自宅の距離や利用する路線に応じて支給額が決まります。もし、会社への連絡を怠ると、不正受給とみなされる可能性もあるため注意が必要です。
建て替えが年をまたいだ場合、固定資産税はどうするの?
固定資産税は毎年1月1日の土地の状態で金額が決まり、年をまたいでも金額が変わることはありません。もし、1月1日が更地であり年内に建て替えが完了しなくても、更地の状態で税金を納めることになります。
固定資産税は住宅地よりも更地の方が高いので注意が必要です。ただし、建て替えの場合は次のような特別措置を受けられる可能性があります。
2.住宅建て替え時の住宅用地の特例
住宅を建て替え工事中により、賦課期日現在において住宅が存在しない場合、住宅の敷地となる予定の土地については、一定要件を満たす場合、住宅用地と認められ、前述1.の課税標準の特例の適用が受けられます。
地方税の取扱いを定めた総務大臣通知(平成22年4月1日、市町村税関係)においては、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例における『敷地の用に供されている土地』とは、特例対象となる家屋を維持し又はその効用を果たすために使用されている1画地の土地で、賦課期日現在において当該家屋の存するもの又はその上に既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であるものをいうものであること。」と定義されています(第3 章第2 節第1、20(1))
建て替え工事中の住宅の敷地である土地の具体的な取扱いは、旧自治省固定資産税課長通達(平成6年2月22日付自治固第17 号)において、次の要件をすべて満たす土地は住宅用地として取り扱ってよいとされています。
(1)当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
(2)当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
(3)住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
(4)当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
(5)当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。
引用:公益社団法人 全日本不動産協会
上記のような特別措置を受けるには、記載された条件を満たす必要があることを念頭におきましょう。
まとめ
本記事では、建て替え中の仮住まいで住所変更が必要なのかを解説しました。
仮住まいでは原則、住所変更は不要です。ただし、郵便物の転送やクレジット会社など必要な場所への住所変更は欠かせません。
加えて、住所変更しないことで行政サービスが受けられないといった注意点も把握しておきましょう。他の仮住まいに関して気になることは、日本テンポラリーハウスへご相談ください。
本記事があなたのお役に立てることを願っております。
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