滞在国での諸手続き
- 手続き項目
- 輸入できないもの
- 特別な手続きが必要となるもの
- 植物検疫が必要となるもの
- 税金について
- ペットの輸送手続き
- 自家用車を日本へ持ち帰るための手続き
日本での諸手続き
- 住民登録について
- 国民年金について
- 自動車運転免許証について
滞在国での手続き
1.手続き項目
●引越し関係
- 荷物の仕分け
- 家具・電気製品の売却・譲渡・廃棄の計画
- 日本のトランクルーム搬出・国内引越しの手配
- ペットの輸送手続き
●住居・生活関係
- 帰国後の住居手配
- 住居・アパートの解約
- 電気・水道・ガス・電話の解約
- 新聞・雑誌などの解約
- 日本人会などへの退会届
●役所・銀行関係
- 外国人登録の抹消手続き
- 在留届けの抹消
- 銀行口座の残高確認、解約、日本円の換金など
- クレジットカードなどの解約
●車関係
- 自家用車を日本へ持ち帰るための手続き
- 自家用車の売却処分と諸手続き
- 自動車リースの解約手続き
- 自動車保険などの解約
2.輸入できないもの
- アヘン、けしの実、大麻の実、その他の麻薬、覚せい剤、それらの吸煙具
- 偽造、変造、模造された通貨や証券
- ポルノのビデオテープ、フィルム、雑誌、写真など
- 特許権、著作権などの権利侵害物品
- 拳銃、小銃、模造拳銃
- スプレー、マッチ、ペンジン、シンナーなどの危険品
3.特別な手続きが必要となるもの
- 米・・・ひとり当たり100kgまで送付可能だが食糧事務所へ届け出が必要
- 医薬品・・・ひとり当たり2カ月分以内、外用薬は一品目24個以内であれば手続き不要
- 化粧品・・・ひとり当たり一品目24個以内であれば手続き不要
- 医療用具・・・家庭用1セットのみであれば手続き不要
- 肉製品・・・検疫証明書があれば輸入可
- 水牛・鹿などの動物の角・・・完全に加工されていれば証明書不要。不完全加工品や頭骨付の角には証明書が必要
- 羽毛品・・・完全加工のものであれば証明書不要
4.植物検疫が必要となるもの
- 米や植物の種子
- 殻のついたアクセサリー
- 松かさ(加工品でも)
- ドライフラワー
- 生木の彫り物
- チューリップなどの球根類
上記のものは害虫が発見されると消毒か焼却処分となります。また球根類は検疫のほかに場合によっては一定期間隔離して栽培し、ウイルス病などの検査が行われます。土が付着している全ての植物、根がついている植物の大部分、くるみ、稲わら、麦わらは輸入不可です。
5.税金について
船便や航空便で送った荷物は下記のような条件を満たせば免税扱いになります。
- 携行品・別送品(船便や航空便のこと)の申告を行っていること
- 帰国(入国)から6ヶ月以内に輸入すること
- 税関から個人的に使用するものとみとめられたものであること
但し、おみやげ品や新品のものは下記の範囲内(成人ひとり当たり)であれば免税となります。
品目 | 数量または価格 | 備考 |
酒類 | 3本 | 1本760cc程度のもの |
たばこ | 紙巻たばこのみ | 200本 | 空港の免税店や外国で購入した日本製たばこについては、外国製たばことは別に左記の数量まで免税 |
葉巻たばこのみ | 50本 | 外国居住者が輸入するたばこについては外国製、日本製それぞれの免税数量が2倍になる |
香水 | 2オンス | 1オンスは約28cc |
- 携帯品と別送品の両方がある場合には両方が合算されます。
- 未成年の場合は酒類とたばこは免税になりません。
6.ペットの輸送手続き
(1)犬・猫
輸入する場合は狂犬病の発生をふせぐために検疫検査が行われます。
[必要書類]
- 健康証明書(Health Certificate)・・・その犬が狂犬病にかかっていない、または狂犬病にかかっている疑いがない旨が明記された証明書。輸出日から逆算して1週間以内に発行されたものであること
- 狂犬病予防注射証明書(Vaccination Certificate) ・・・接種年月日と狂犬病予防液の種類が明記された証明書
上記2つの証明書には輸出国政府公認印スタンプおよびサインが必要で、これらがないものは無効となります。
[輸入許可の条件]
- 上記の2つの書類が揃っていること
- 居住している国において6ヶ月間、または生まれてから継続して飼育されていたこと
- 居住している国において、過去6ヶ月間狂犬病がなかったこと
- 狂犬病予防注射接種後、30日を超えかつ不活性化ワクチンの場合は18日内、生ワクチンの場合は1年以内であること。
- 輸出政府機関がその有効期限を証明書に明記している場合はその期間内であること
[保留期間]
上記の2つの証明書がある場合には、14日間(入犬日と開放日を含めると16日)。それ以外の場合には15~180日。輸出国によって異なります。 詳しくは、農林水産省動物検疫所のサイトへ
(2)ウサギ
輸出国の政府機関が発行した健康証明書が必要です。保留期間は3日間。
(3)インコ
一部を除きほぼ全種がワシントン条約に該当するので輸入するには事前に輸入取得が必要です。ただし、ペットとして長期間飼っていたことが証明されれば(購入時の領収書などで立証)、ワシントン条約の対象外となり輸入承認は不要となるが、別送品として送る場合は、健康証明書(Health Certificate)と原産地証明書Certificate of Origin)を準備し検疫を受けることになります。したがって、インコを送る場合は購入時の領収書などを用意して手荷物として持ち込み、輸入したほうがよいでしょう。
(4)モルモット、ハムスター、爬虫類など
検疫、係留期間はなく証明書も不要です。但し、ワシントン条約に該当する場合には輸入承認を得られないと輸入はできません。
(5)ワシントン条約で日本への持ち込みが規制されているもの
種類 | 持ち込めないもの | 特別の輸出許可書が必要なもの |
サル類 | テナガザル、チンパンジー、キツネザル | アカゲザル、カニクイザル |
オウム類 | ミカドボウシ、ニョウオウインコ | コザクラインコ、コンゴウインコ |
植物 | - | テン、サボテン、ソテツ、シクラメン |
その他 | オオサンショウウオ、グリーンアロワナ(熱帯魚) | - |
7.自家用車を日本へ持ち帰るための手続き
自動車を輸入するには下記の手続きや書類の準備が必要で、通常の引越し荷物の取り扱いとは大きく異なります。
(1)免税として輸入できる場合の条件
- 継続して1年以上外国に居住していたこと、かつパスポートなどでその期間が確認できること
- 本人名義で購入し1年以上経過していること、かつ登録証で名義および期間が確認できること
- 「携帯品・別送品申告書」に車の台数を明記し、入国時に申告して税関の印を受け入国後6ヶ月以内に輸入すること
- 輸入許可日から2年間は、その自動車を本人または家族が個人的に使用するもので、維持可能と認められること(他の用途に使用した場合は、免税を受けた消費税を支払わなければならない)
[通関に必要な書類]
- 自動車の申告がされている携帯品・別送品申告書
- パスポートコピー全ページ(海外で更新している場合は古いパスポートの全ページコピーも必要。場合によってはパスポートのオリジナルが必要)
- 自動車等の引越し荷物免税申請書
- 外国における車検証または登録証
- 外国における車の保険証書
- 領収書など購入価格を証明できるもの
- 自動車のマニュアル
- 鍵
- 日本に帰国してから登録した住民票2通
- 2年以内に転売・譲渡しない旨を記載した誓約書
※免税として輸入できない場合には、購入価格+船運賃+貨物保険料に対して消費税がかかります。
帰国後日本での諸手続き
1.住民登録について
日本出国時に住民登録を抹消した方は、帰国後居住開始から2週間以内に市町村役場で住民登録を行う必要があります。
●登録に必要なもの
- パスポート
- 印鑑
- 戸籍謄本または戸籍抄本1通(本籍地の市区町村役場で取得する)
- 戸籍附票(本籍地の市区町村役場で取得する)
※次の3条件を満たせば不要になる場合があるので、詳しくは市町村役場に問い合わせてください。
- 出国時と帰国時で住民登録する住所が同じ
- 抹消から再登録までの期間が5年以内
- 抹消から再登録までの間に戸籍内容に変更がない
2.国民年金について
継続して加入している場合でもあらためて届出が必要です。詳しくは市区町村役場、または社会保険事務所にお問い合わせください。
3.自動車運転免許証について
(1)日本の免許証が失効している場合
海外滞在中に日本の免許証が失効した場合、帰国後1ヶ月以内に下記の必要書類を持って管轄の運転免許試験場で手続きが必要です。
[必要書類]
- 失効した免許証
- 免許用写真1枚(縦3cm×横2.4cm、6ヶ月以内に撮影の無帽、正面、上3分身、無背景の写真)
- 本籍地が記載されている住民票1通
- パスポート(外国で切り替えている場合は古いパスポートも必要)
- 外国の免許証(取得した場合)
※免許証が失効してから3年以上過ぎている場合は、適正検査とあわせて学科試験も受けることになります。
(2)外国免許証からの切り替え
外国で免許を取得し、その国で3ヶ月以上の運転経験があり、有効期限が切れていない場合には外国免許から国内免許に切り替えることができます。但し、帰国後1ヶ月以内の申請に限られます。
[必要書類]
- 外国の免許証(発効日が記載されていない場合ライセンスレコードなど発効日が証明できる書類も必要)
- 免許用写真1枚(縦3cm×横2.4cm、6ヶ月以内に撮影の無帽、正面、上3分身、無背景の写真)
- 本籍地が記載されている住民票1通
- パスポート(外国で切り替えている場合は古いパスポートも必要)
- 外国の免許証の翻訳文(免許証発行国の大使館・領事館または日本自動車連盟(JAFが発行したものに限る)
※滞在国によっては知識の確認、技能の確認が行われることがあるので、詳しくは管轄の運転免許試験場に問い合わせください。